新品種あしたば生産農家に対する相続税、贈与税の納税猶予制度
農地等の納税猶予制度
農業を営んでいた被相続人から相続により農地を取得した相続人が、その農地等を農業の用に供していく場合には、その農地等の価格のうち、農業投資価格を超える部分に対する相続税の納税を猶予します。
さらに20年間農業を継続した場合には、猶予相続税が免除されます。
農業を経営する個人(贈与者)が、農地の全部を贈与した場合、贈与税は贈与者の死亡の日まで納税が猶予されます。
その贈与者が死亡した場合には、贈与税は免除され、相続開始の時に贈与者から相続したものとみなして、相続税が課税されることになります。更に、相続税のの特例の適用がうけられます。
詳しくは、国税庁のホームページ「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予」及び「農業後継者が農地等の贈与を受けた場合の納税猶予」まで。
相続税・贈与税の納税猶予を受けるメリット
都市近郊平地林への多額の課税は農家にとって重い負担となっています。
以前から、都市近郊の農家では平地林の納税猶予が認められないために相続税が払えず、土地を切り売りしなければならないという話を多く聞いています。
平地林の切り売りは、緑地が失われ、その結果、環境破壊を引き起こしてしまいます。
屋敷林はご先祖様から代々お預りしてきた大切な財産であり、屋敷の守り神としての土地でありながら、山林であるという事で、多額の相続税が課税されるという話しを聞くたびに胸が痛みます。
また、屋敷林は居宅隣接地であるが故に、相続税支払いの為に土地を切り売りするという事にはかなりの抵抗がある事でしょう。
そこで当社の開発した新品種のあしたばと山林の中で栽培する技術を利用して、山林で野菜を栽培するシステムを利用されますと、
1 山林で新品種あしたばを育てて、販売して、実質的にその土地からの収入は野菜栽培によるものでありますから、地目は畑となります。
そうしますと納税猶予が受けられます。
納税猶予が受けられた結果として、多額の納税をまぬがれますので、平地林や屋敷林を売らなくても済みます。緑地も保全されます。
2 新品種あしたばは美味で、栄養もあり、たいへん人気のある野菜です。
栽培された新品種あしたばは、全てトマトファーム・コーポレーションが買い受ける契約がありますので、安心して栽培でき、農家に多大なる収益をもたらします。
このように都市近郊での納税猶予は農家はもちろん、環境・社会サイドからも特に大きなメリットがあります。同時に諸問題の解決にもなります。
相続税・贈与税の納税猶予の実例
ここで、簡単に法律手続きについて説明します。
農地とは「耕作の目的に供される土地」(農地法二条一項)を言います。法務局への地目変更を目的とする登記を申請すると、申請地の現地調査が行なわれ、調査結果が法律的に申請目的に合致していると判断されれば、変更登記が行なわれるわけです。
茨城の山崎さんのケースでは、水戸地方法務局にとって、立木のある山林で形状変更せず地目を畑にする登記申請は初めてということもあり、現地調査や検討会が幾度も行なわれました。
その結果、法務局は立木を遮光として利用する山林での栽培方法が特許申請される等、栽培技術が確立しており、野菜栽培としての生産計画が明確であるという事で、一般の野菜畑と同じように利用されていると判断しました。
こうして地目は「山林」から「畑」へ変更されました。
さらに、この納税猶予システムが公的機関である埼玉県農業会議に認められ、ニュースとして発表されると同時に農業委員会にも説明されました。
雑誌「現代農業」や新聞にもたくさん取り上げられました。
日本農業新聞 2003/2/9掲載:上記記事は新聞社に無断で転載禁止
このニュースは都市近郊平地林が多く、多額の相続税で苦しんでいた埼玉県所沢や都市近郊地域の農家の人達にたいへん大きな衝撃を与えました。
ニュースでこの納税猶予システムを知った埼玉県所沢の関谷さんはさっそく、屋敷林で実践し、その結果、地目山林は畑へ変更されましたので、屋敷林は納税猶予の対象地となりました。
●埼玉県所沢の関谷さんの屋敷林に新品種あしたばの苗を植え付けています。
●関谷さんの屋敷林で新品種あしたばが育っています。
朝日新聞 2006/3/28朝刊(茨城版)掲載:上記記事は新聞社に無断で転載禁止
日本農業新聞 2006/3/29朝刊掲載:上記記事は新聞社に無断で転載禁止
相続税・贈与税の納税猶予の手続き等
地目を変更するための難しい手続きは、(株)農学研センターに相談すればよい事であり、農家は、営農意欲があり、林地の利用状況が畑であれば、地目は「畑」に変更できるわけです。
シュミレーションとして相続税の算出も行います。同時に、納税猶予システムでの法律手続きをすると、どれだけの金額が猶予されるかも算出します。シュミレーションを行い、そして、相続税は必ず発生するものであるという事を確認し、対策を立てるべきであると考えています。
この合法的な納税猶予の方法を活用し、緑地保全と農業存続を勝ち取り、そして平地林で栽培されるあしたばで多大なる農業収益を上げられることを願って、今回の提案をさせて頂きます。